いの町議会 2020-03-13 03月13日-04号 各家庭への引き込み線や屋内に設置する光回線の終端装置につきましては、設置する事業者の保守管理となりますので、加入者の過失の場合を除きまして自己負担はございません。 なお、屋内配線や個人が設置した機器などにつきましては個人で管理していただくということになります。 次に、モバイルルーターの助成についてのご質問がございました。